高度専門職(1号、2号)

 平成27年4月1日の入管法改正により、我が国が高度人材の積極的な受入れを図っていることを明確化し,高度人材の受入れをさらに促進するため,高度人材の方のみに付与される新しい在留資格「高度専門職1号」と「高度専門職2号」が創設されました。


制度の概要・目的

 日本国においては、高度人材外国人の受入れを促進するため,高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。


 高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。


高度人材が行う3つの活動類型

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 高度学術研究活動


2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 高度専門・技術活動


3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 高度経営・管理活動


出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合
 1. 複合的な在留活動の許容
 2. 在留期間「5年」の付与
 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
 4. 配偶者の就労
 5. 一定の条件の下での親の帯同
 6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
 7. 入国・在留手続の優先処理

 

「高度専門職2号」の場合
 a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
 b. 在留期間が無期限となる
 c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

 

※「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で3年以上在留している高度人材の方を対象としていて,在留期間が無期限となるほか,就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能となります。



ポイント表

ポイント計算表

加点対象となるイノベーション促進支援措置一覧

・加点対象となる外国の資格・表彰等一覧

・加点対象となる日本語能力一覧



<著書>

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック』

(デザインエッグ社)
ISBN978-4-8150-0683-9

ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

行政書士

やまもと法務事務所

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チサンマンション錦第2 503号
TEL:050-3390-0680
携帯:070-5253-1292
FAX:052-308-6817

 
<主な対象地域>
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三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市

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