民事法務

生前(相続開始前)の対策・・・遺言書作成---→Click

 

遺言を作成しておくほうが良い場合

1.子どもがいない場合
2.相続人以外に財産を残したい場合(例.内縁の妻がいる場合)
3.相続人に高齢者がいる場合
4.相続人に未成年者がいる場合
5.認知(非嫡出子)した子供がいる場合
6.相続人の中に行方不明者または音信不通の者がいる場合
7.農業や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合
8.生前世話になった第三者に財産を贈りたい場合
9.認知症、知的障害、精神障害の家族がある場合
10.事実上離婚状態の場合

 

 

相続開始後の手続き・・・遺産分割協議書---→Click

遺産分割協議書とは?
 遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行った上で協議書を作成する必要があります。この結果作成された書類が遺産分割協議書です。この協議は、推定相続人全員の参加が必要です。一部の相続人が多数決などで勝手に遺産分割協議を 行ったとしても無効になります。

 

 

成年後見制度の利用---→Click

 成年後見制度を利用することの一番の利点は、認知症等により判断能力が不十分になってしまった方々が、安心して毎日の生活を送ることが出来ることだと思います。
  彼らを支えるのは親族が一番だと思いますが、核家族化による家族関係の希薄化、親子間の確執、または仕事の関係で遠方にいるなどの理由で親の面倒を見たくない、見たくても見れないといった方々が多くいます。また、地域行政でも財政的、人的制約があり、十分な制度運用が出来ない面もあると思います。そこで両者の間に入り、本人のために財産管理、身上管理を行う職業後見人の必要性は高まるばかりです

 当事務所は、行政書士によって構成される一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員として地域社会で成年後見制度の利用を必要する方々のお手伝い、具体的には『任意後見契約の起案』の作成のお手伝いをしています。

 

 

離婚協議書作成サポート---→Click

離婚したい方、離婚しそうな方、離婚が決まった方

離婚届けをを出す前にしておくべきことがあります。
それは離婚後にもめることのないようにお互いがしっかりと話し合い、取り決めた内容を離婚協議書のような書面にしておくことです。離婚の後ではもう話し合いの場を持つことが出来ないかもしれません。

離婚後に安心して生活をするために「お金」、「住居」、「子供」のことなどを決めておくことは、新たな生活を始めるのに必要なことです。

 

<著書>

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック』

(デザインエッグ社)
ISBN978-4-8150-0683-9

ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

行政書士

やまもと法務事務所

 〒460-0003

名古屋市中区錦1-2-12

チサンマンション錦第2 503号
TEL:050-3390-0680
携帯:070-5253-1292
FAX:052-308-6817

 
<主な対象地域>
愛知県:名古屋市全域、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市

その他周辺の方はご相談ください。