1.子どもがいない場合
2.相続人以外に財産を残したい場合(例.内縁の妻がいる場合)
3.相続人に高齢者がいる場合
4.相続人に未成年者がいる場合
5.認知(非嫡出子)した子供がいる場合
6.相続人の中に行方不明者または音信不通の者がいる場合
7.農業や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合
8.生前世話になった第三者に財産を贈りたい場合
9.認知症、知的障害、精神障害の家族がある場合
10.事実上離婚状態の場合
※遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割される事になります。
遺言書の種類
一般的には下記の二方式が利用されています。
1.自筆証書遺言・・・遺言者自身が遺言の全文を自分で書く方式の遺言。(民法968条)
2.公正証書遺言
遺言者が、証人2人以上の立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記した内容を遺言者および証人に読み聞かせ、遺言者および証人がその筆記が正確であることを承認した後、各自署名、押印し、さらに、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名、押印することによって成立する遺言書です。(民法969条)
メリット デメリット 自筆証書遺言 1. 最も手軽に作成ができる。
2. 遺言の内容を秘密にしておける。1. 法律の要件を満たしていない遺言書を作成してしまい、遺言書が無効となる。
2. 死後遺言書が発見されない場合もある。
3. 自己に不利な遺言をされた発見者が内容を改ざん、隠匿または破棄するおそれがある。
4. 家庭裁判所の検認手続きが必要。公正証書遺言 1.専門家が原案を起案し、公証人が確認するので、法律上間違いのない遺言書が作成できる。
2.遺言書は公証役場にも保管されるので、遺言書の存在・状態も明確で、紛失、変造、偽造されるおそれがない。
3.家庭裁判所の検認手続きが不要1. 公証人手数料など費用がかかる。
2. 証人2人の立ち合いが必要になる。
3. 内容を公証人と証人に知られる。
「贈与」とは無償で金銭や物品を与えることをといいますが、贈与者(被相続人)が生きている間に、家族(相続人)や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。
生前に贈与が行なわれる主な理由の一つは、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためです。
例えば、1年間に110万円を超える金銭や不動産の贈与を受けた人は、贈与税の申告しなければなりません。言い換えれば、毎年110万円以下の贈与であれば申告する必要はありません。仮に110万円を超える贈与を受けた場合でも、超えた分だけに課税されます。(一般課税方式)
生前贈与の注意点
1.続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される
2.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと(贈与税>相続税)
3.一定の相続人には遺留分がある(遺留分の侵害は遺産分割のトラブル)
4.連年贈与認定を回避する
<具体策>
(a)贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
(b)贈与する財産の種類を変える
(c)毎年同じ額の贈与は避ける