日本支社の概要・設立手続き

日本支社の概要

  
(1)外国法人が出資し、日本国内で設立する日本の法人です。

(2)日本の会社法で定められた法人形態を選択することになります。
   例.株式会社(㏍)、合同会社(LLC)など

(3)支店(営業所)と異なり、本国の親会社とは別個の法人格となります。

(4)子会社(日本法人)の債権債務に対しては、外国の親会社は有限責任を負います。

(5)国籍に関係なく、法人も個人も出資者になることが出来ます。

(6)日本法人の代表となる者の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。


日本支社設立の手続き

 基本的には、株式会社や合同会社を設立する手続きと同じです。

STEP1:日本法人の基本事項の決定

1.会社の目的
2.日本法人の資本金
3.出資者(株主)
4.商号(名称)
5.本店所在地
6.役員(代表取締役、取締役、監査役など)、など

※国籍は関係ありませんが、代表取締役のうち1名以上は日本に住所を有している必要があります。ただし、海外の親会社が外国人従業員を役員として派遣する場合、「投資・経営ビザ」を取得する必要があります。
  
<注意点>
1.日本で行う事業に許認可が必要かどうか調べます。
   許認可によって資本金額の制限や外国資本の比率を制限している場合があります。
2.日本で行う事業が【事前届出業種】に当てはまるかどうかを調べます。
   日本に住んでいない外国人や外国会社が行う業務内容によって、日本銀行に対する"事前報告"が必要かもしれません。
   "事前報告"をした後、最低2週間は日本支店・日本支社の設立はできません。

※「類似商号」の調査
同一住所に同一商号の法人は設立できません。商号を決定する前に念のため法務局に備え付けられている「商号調査簿」でチェックします。


STEP2:本国から必要書類の取り寄せ

1.外国会社の設立証明書の準備
  ・設立証明書(欧米諸国の場合)
  ・登記簿謄本(韓国、台湾の場合)
  ・営業許可証(中国の場合)
  ・宣誓供述書(設立証明書の記載事項が不十分な場合)

2.外国会社代表者のサイン証明書の準備
 ・外国会社がその設立する日本法人の定款認証を受ける場合は、出資者(発起人)である当該外国会社代表者のサイン証明書が必要となります。
 ・外国会社の代表者が日本法人の役員に就任する場合は、設立登記申請の際法務局に役員として「サイン証明書」を提出する必要があるので、その分のサイン証明書も作成しておきます。


STEP3:定款の作成・認証

定款を作成し、公証役場にて定款の認証を行います。

※STEP2で準備した「外国会社の設立証明書」と「外国会社代表者のサイン証明書」を提出します。


STEP4:資本金(出資金)の払い込み

定款の認証が完了したら、銀行等の金融機関に資本金(出資金)の払い込みを行い、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。

<その他出資払込金を証明する書類>
 1.残高証明書(銀行が発行)
 2.預金通帳のコピー
 3.払込証明書(代表取締役自身が作成)

※発起人もしくは代表取締役(発起人からの委任状必要)が日本国内に有する個人口座に資本金を払い込むことで資本金の確保を証明することも可能です。
※登記完了後は、日本法人名義の銀行口座を作成し、発起人等の個人口座から、資本金を会社名義の口座に移転します。


STEP5:日本法人の設立登記申請

申請時に設立登記登録免許税(登記印紙代)を支払います。
 株式会社:150,000円
 合同会社:60,000円


STEP6:外為法上の報告書提出

日本銀行を経由して、関係大臣に株式取得報告書を提出します。


STEP7:会社設立

「登記申請時に窓口で提示されていた指定日」に法務局へ再度訪問します。補正の必要がなければ登記完了です。


STEP8:税務署・年金事務所 等に書類を提出

各種書類を提出する必要のある役所
 1.税務署
 2.市町村役場
 3.県税事務所
 4.年金事務所
 5.労働基準監督署
 6.公共職業安定所
 7.日本銀行(事前届出の場合有り)

<著書>

<著書>
『はじめての外国人雇用ガイドブック』

(デザインエッグ社)
ISBN978-4-8150-0683-9

ASIN: B07G2BV4N9

 『ある日突然、外国人採用担当に任命された担当者の虎の巻』をコンセプトに、外国人社員の募集・採用から永住・帰国までの在留資格の申請や行政手続きを網羅した内容になっています。

行政書士

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