当事務所に依頼するメリット
1.外国人本人の出頭が原則免除
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
技能ビザとは、外国料理のコックさん、外国特有建築の技術者、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなど特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のためのビザです。
これらの方々を日本に呼び寄せ、自社で働いてもらうには「技能」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
<該当範囲>
1.中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等
当該技能について10 年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
2.日タイEPA の適用を受けるタイ人料理人
申請人が5
年以上の実務経験を有し(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む)、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の発行を受け、かつ、申請を行った日の直前の1 年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと。
2.建築技術者
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10 年(当該技能を要する業務に10 年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5 年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式などの建築、土木に関する技能で、わが国にはない建築、土木に関する技能をいい、枠組壁工法や輸入石材による直接貼付工法なども含まれる。
3.外国特有製品の製造・修理
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10 年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
1.ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたんなど、わが国にはない製品の製造又は修理に係る技能をいう。
2.シューフィッター(生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するもの)については、解剖学、外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考え、製作していく作業に従事するものはこれに含まれる。
4.宝石・貴金属・毛皮加工
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10 年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
宝石及び毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含む。
5.動物の調教
動物の調教に係る技能について10 年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教
に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
6.石油・地熱等掘削調査
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調
査に係る技能について10 年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海
底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻
した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
7.航空機操縦士
航空機の操縦に係る技能について1,000 時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27 年法律第231 号)第2 条第17 項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの
1.国内線外国人操縦士(パイロット)の場合で、わが国の機関から報酬が支払われず、海外のパイロット派遣元会社から支給されるものであっても、わが国の公私の機関との契約があれば、本号に該当する。
2.航空機関士としての業務は「技術」の在留資格に該当する。
8.スポーツ指導者
スポーツの指導に係る技能について3
年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
9.ワイン鑑定等
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5 年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
1.ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
2.国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
3.ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
以下の4ポイントが満たされていることが重要になります。
1.上記1~9に該当する仕事であり、申請者の学歴・実務経験と関連性のあること。
2.会社と雇用契約を結んでいること(原則、正社員契約)
3.会社の経営状態(安定性、継続性、収益性)に問題がないこと
4.日本人の同様の給与水準であること
申請者の経歴、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。