当事務所に依頼するメリット
1.外国人本人の出頭が原則免除
入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。
※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります
2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手
官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。
外国人が日本で会社を経営または管理する場合は、原則として「投資・経営」の在留資格を取得する必要があります。在留資格「投資・経営」ではなくても、活動内容に制限がない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであれば、経営活動を行うことが可能です。
また、「投資・経営」は外資系企業(外国人または外国企業の資本が一定割合含まれる企業)の経営、管理を行う場合の在留資格ですので、外資系企業以外の経営活動には該当しません。
投資・経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
<該当範囲>
1.わが国において投資して事業の経営を開始し、その経営又は管理に従事する活動
2.わが国の事業に投資してその経営又は管理に従事する活動
3.わが国において投資して事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下エにおいて同じ)に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
4.わが国の事業に投資している外国人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動
ア.事業を行うにふさわしい規模、構造、施 設が備えられていること
イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1~2ヶ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合は上記2.の常勤職員2名以上が雇用できる事業規模に匹敵していると考えられます。
◆日本で事業の管理に従事する場合
・ 事業の経営又は管理について、3年以上の経験があること(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)
・ 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること。
投資経営ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また、会社を設立して事業を始めるには、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んできます。合わせて「投資・経営」ビザ取得を考えている方は、ビザ取得を見越した準備が必要となります。