相続とは、ある人間が死亡したとき、その人が所有していたすべての財産を引き継ぐことを言います。すべてのものですから、借金などのマイナスの財産(負債、消極財産)も相続するのが原則となります。 ただし、資格などの一身専属権といわれるものは相続されません
相続に関連した制度に遺贈と贈与があります。遺贈とは、遺言によって遺産の全部又は、一部を無償、あるいは、一定の負担を付して他の者に譲与することで、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。また、贈与とは、 契約により当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することによって成立します。
相続 遺贈 贈与 当事者 被相続人
相続人遺贈者
受遺者贈与者
受贈者種類
法定相続
遺言相続包括遺贈
特定遺贈死因贈与
生前贈与
財産をもらえる人 一定の親族 誰でも 誰でも 財産移転の開始時 被相続人の死亡時 遺贈者の死亡時 双方の合意時 課税 相続税 相続税 生前贈与
・・・贈与税
死因贈与
・・・相続税
※特定遺贈とは、「Aに何々を与える」というような特定の財産を与えることです。包括遺贈は、遺産の何分のいくつは、あるいは全部を与えるというような表現で財産を与えることを示したものです。包括遺贈の場合には、遺産分割に加わることになるので、包括遺贈はできるだけ避けたほうが賢明であるといわれています。
負債が多いときは・・・
・相続放棄・・・マイナスの財産(消極財産)の方が多く相続をしたくないときは、自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
・限定承認・・・負債などのマイナス財産は相続するプラスの財産の範囲内に限定するという制度です。ただし、これは、相続人全員が共同でしなければなりません。「相続放棄」同様、自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
※自己のために相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、「限定承認」、「相続放棄」をしない場合には、「単純承認」をしたことになります。
常に相続人となります。戸籍上(法律婚)の配偶者であることが必要で、事実婚のような内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。
養子も実子同様に「子」として相続人になります。「子」が既に死亡してる場合には、「孫」が「子」に代わって相続人になります(代襲相続)。
※民法上、養子の人数に制限はありませんので、親が亡くなった時には相続人となりますが、相続税法上での養子は、ただちに法定相続人とはなりません。被相続人(亡くなった人)に実子がある時は、養子の一人まで、実子がいないときは、養子2人までしか法定相続人として認められません。
「子」がいないとき、または「子」全員が相続放棄した場合に相続人になります。「父母」がいないときは「祖父母」、「祖父母」はいないときは「曾祖父母」が相続人になります。
「子」も「直系尊属」がいない場合に相続人になります。。「兄弟姉妹」が既に死亡してる場合には、「甥」が「姪」に代わって相続人になります(代襲相続)。
◆相続できない場合
本来は、相続人になるはずであった者でも、相続人になれない場合があります。このことを”相続欠格”といいます。(民法891条)
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
◆相続人を廃除できる場合(民法892条)
1.被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
2.推定相続人にその他の著しい非行があったときは
※家庭裁判所への「推定相続人の廃除」請求が必要です
※被相続人が遺言で「推定相続人の廃除」の意思表示をしていた場合には、遺言執行者が、家庭裁判所にその請求をすることになります。
配偶者(1/2)、子(1/2)
(1)子が数人あるときは相続分1/2を均等に相続。
(2)非摘出子の相続分は嫡出子の1/2。
(3)代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続。
(4)代襲相続人が数人あるときは(3)の相続分を均等に相続。
配偶者(2/3)、直系尊属(1/3)
(1) 直系尊属が数人あるときは相続分1/3を均等に相続。
配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)
(1)兄弟姉妹が数人あるときは相続分1/4を均等に相続。
(2)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の1/2。
(3)代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続。
(4)代襲相続人が数人あるときは3.の相続分を均等に相続。
相続分全部を相続。相続人が数人あるときは均等に相続。
被相続人の財産のうち、一定の相続人がそれぞれの自らの権利(=遺留分減殺請求権)を援用(主張)すれば必ず確保できる財産のことをいいます。
配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母、祖父母など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言などの相続分の指定、遺贈、生前贈与などで遺留分の侵害があった場合、それらは無効とはならず、 遺留分権利者が自己の遺留分を請求することで遺留分相当の相続財産を取り戻すことができます。(裁判の必要はなし)
実務上、遺留分減殺請求は、配達証明付の内容証明郵便で請求することになります。内容証明を出しても、相手側が遺留分減殺請求を受け入れない場合には、相手が共同相続人である場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停、審判の申し立てを行うことになります。
※遺留分減殺請求権の消滅時効は、相続の開始および減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間です。また、知らなくても相続の開始があったときから10年間で消滅します。
法定相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)