遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行った上で協議書を作成する必要があります。この結果作成された書類が遺産分割協議書です。この協議は、推定相続人全員の参加が必要です。一部の相続人が多数決などで勝手に遺産分割協議を 行ったとしても無効になります。
※遺言による包括遺贈者がいる場合にはその人も遺産分割協議に参加をします。
1.実務上の必要性
遺産分割協議書の添付が必要とされる
例1)不動産・自動車等の名義変更手続(登記申請・登録申請)
例2)銀行等の金融機関における相続手続(口座の解約払い戻し・名義変更)
例3)相続税の申告
2.紛争予防の観点からの必要性
遺産分割協議は口頭だけ(=口約束)でも成立します。しかし、後日合意内容が守られなかったり、「言った、言わない」の不毛な水掛け論を防止することが出来ます。