法律上の離婚でもっとも多いのが協議離婚です。離婚の約9割のこの方法で離婚しています。協議離婚とは、お互いの話し合いによる離婚です。重要なことは、お互いの協議(離婚の際の約束事)が調っているかどうかです。
主に決めなければならないことは下記になります
1.親権者(子供がいる場合)
2.監護権者(子供がいる場合)
3.面接交渉(子供がいる場合)
4.子供の養育費(子供がいる場合、支払方法)
5.財産分与
6.慰謝料(支払方法)
7.年金分割
協議は口約束で成立します、しかし、後日言った言わない、約束したしないの不毛な紛争予防のため、協議が整った後は、これらを書面(離婚協議書)にしておきます。
※離婚協議書に用紙や様式等の定めはありません。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、依頼者の依頼により、その依頼者から内容を聞いて作成する公文書のことです。文字通り「公」に「正」しいことが「証」されている「書」類です。
公正証書の特色として、金銭債権については、公正証書中に「強制執行を受けてもよい」という文言(執行認諾約款)さえあれば、裁判上の手続きを経ず即座に強制執行ができるという点です。
具体的には、養育費の支払いが滞った場合、裁判をすることなく、
1.相手の銀行口座や給料の差し押さえができる、
2.所有不動産を処分して滞った養育費を支払わせることが出来る
などです。
《割合》 原則50パーセントずつ
《注意点》 離婚後2年以内でなければ、財産分与を請求できません。
<対象となるもの>(具体例)
現金、預貯金
不動産(土地、建物)
有価証券(株券)、投資信託、ゴルフ会員権
家財道具(タンス、TVなど)、自動車
宝石貴金属類、骨董品、美術品
保険
退職金(支払が確定しているもの)
負債(住宅ローン、自動車ローンなど)
<対象とならないもの>(具体例)
結婚前から所有していた財産
別居後に各自が取得した財産
贈与や相続で得た財産
服や医療器具などの個人財産
1.役所で離婚届け用紙を取得する。
2.お互いが必要事項を記入押印する。
3.証人2名に署名押印してもらう。
4.本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出します。
※本籍地の市町村役場ではない場合は、戸籍謄本を添付します。
5.市町村役場で届出が受理される。
※未成年の子供がいる場合は親権者を定める必要があり、定めていない場合、離婚届は受理されません。
以上の5ステップで離婚成立です。