独立開業して、
カフェやレストランなどの飲食店を営業するには、
開業前に『食品営業許可』という保健所の許可が必要となります。
また、居酒屋やショットバーなど、午前0時から日出時までの深夜に、主に酒類を提供する飲食店を営業したいという方は、
『食品営業許可』を取得したうえで、
『深夜酒類提供飲食店営業届出書』を店の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に提出します。ただし、住居専用地域、住居地域(含.準住居地域)では、原則として深夜営業は禁止されているので、事前の調査が必要です。
法律上、『飲食店営業』と『喫茶店営業』に区別されています。
飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または施設を設けて客に飲食させるもの。 |
喫茶店営業 | 喫茶店など他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓子を客に飲食させるもの。 |
※キャバクラやスナックなどホステス等がお客に接待を行う営業形態の場合は、『風俗営業許可』が必要になります。
両者の大きな違いは、飲食店営業では、食品の調理ができるのに対して、喫茶店営業では食品の調理ができないことです。
◆食品衛生責任者になれる者は次のとおりです。
・食品衛生管理者となることができる者
・食品衛生監視員となることができる者
・調理師、栄養士、製菓衛生師ふぐ包丁師等
・知事の指定した講習会の修了者
※講習会は各都道府県の食品衛生協会が開催していますので保健所へ問い合わせてください。
・専用の流水式手洗い(消毒液付)
(サイズL5型320mm×400mm以上)
各調理場・便所
・調理場の床・側壁(床及び床から1m以上は耐水性不浸透性材料)
・窓(網戸・はめ殺し)
・流し2槽(調理用・洗浄消毒用)
・出入口(自動ドア・半自動・手動)
・調理場の区画(腰戸・天井まで) (アコーディオンカーテンは不可)
・温度計の設置(冷蔵庫内)
・食器器具・器具戸棚(図面に明記)
・換気設備
※事前準備の段階で店舗所在地の管轄保健所で確認されることをお勧めします。
許可を受けようとする方が、以下の欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。
1.過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと
2.過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと
3.申請者が法人の場合において、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいるとき
・保健所へ事前相談
営業内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。営業内容、施設・設備などについて相談します。
※内装工事着工前に施設の図面を持っていきます。また、受水槽や井戸水を使用する場合は水質検査も受けておきます。
・地方自治体等への事前相談
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法上、飲食店などが建築(含.用途変更)できないことがありますので確認します。
・管轄消防署への事前相談
店舗の収容人員が30人以上(従業員を含めて)の場合、営業の種類・形態・規模によって、防火管理者を設置する必要があり、消防署への届け出が必要です。
・調理、製造に従事する者全員の検便(赤痢・サルモネラ属菌・O157)を実施しておきます。
食品営業許可申請に必要な書類
1.食品営業許可申請書
2.営業設備の大要(業種数+1枚)
3.営業施設の平面図(1/50程度)(業種数+1枚)
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本、提示のみ)
5.登記事項証明書(法人の場合)(原本、提示のみ)
6.飲用適の水質検査成績書(井戸水等を使用する場合) (原本、提示のみ)
7.検便実施記録(原本、提示のみ)
8.印鑑(記名押印又は署名)
9.手数料
少なくとも開店予定日の20日前(保健所によっては1週間~10日前)までに、営業施設の所在地を管轄する保健所に食品営業許可申請書類を提出します。
施設・設備が基準に適合しているか実地審査されます。
※この日に店舗工事が未完成の場合、許可になりません。
通常として、検査の翌日に許可となります。許可をもらったら営業ができます。
営業許可証は、許可後約1ヵ月後に許可書が交付されます。